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消費生活用製品安全法の改正に伴い、灯油を燃料とする、ストーブ、ふろがま、給湯器の3品目が規制の対象になりました。これに伴い2011年4月1日以降は、安全装置が装着されていない製品は、販売出来なくなります。また、2008年から規制されているガスこんろに関しても、2009年10月1日から、安全装置の無い製品は販売できません。
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