恋人の“ふり”に要注意!~デート商法から若者を守る 法改正で契約取消し可能に!

公開日:平成30年(2018年)9月13日
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異性の販売員が身分を隠し、電話などの出会いをきっかけに接近する「デート商法」。トラブルになっている事例もあり、相談のほぼ半数が20歳代です。デート商法の具体的な手口や、消費者契約法により契約取消しの対象となる事例を紹介します。